諸外国の多くは「有機」の名称表示を規制し、その国の有機認証を受けた産品でなければ「有機」と表示できないことになっていますが、国家間で「同等性」が認められれば、他国の有機認証を自国の有機認証と同等のものとして取り扱うことが可能になります。これを「有機同等性」といいます。
日本と英国における「有機同等性」合意は、両国が互いの有機食品の基準・認証制度を同等であると認め合い、相手国の有機認証(有機JASまたは英国の有機認証)を受けた製品を、そのまま自国の「有機」として販売することを可能にするものです。
有機認証の申請者および現在の認証事業者にとっては、下記のようなメリットがあります。
- 日本→英国輸出: 有機JAS認証を取得した製品を、英国で追加の認証なしで「Organic」と表示して販売できます。
- 英国→日本輸入: 英国の認証を受けた製品を、日本で「有機JASマーク」を貼付して「有機」として販売できます。
このたびの同等性合意に伴い、農林水産省では有機同等性の拡大に伴う省令改正に向けたパブリックコメントの募集を開始いたしました。
なお、同等性の発効は4月1日を予定しているとのことです。
日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント



