有機農業とは

「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、そして遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義されています。

詳しくはこちら「農林水産省【有機農業・有機農産物とは】」をご覧ください。

有機農産物とは

化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において、

・周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること
・は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと
・組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないことなど、

コーデックス委員会のガイドラインに準拠した「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って生産された農産物のことを指します。

詳しくはこちら「農林水産省【有機農業・有機農産物とは】」をご覧ください。

食料・農業・農村基本法との関係

食料・農業・農村基本法の以下の記述が「有機農業」と密接に関係しています。

  • (第4条)農業については、食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、農業の自然循環機能(※注1)が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。
  • (第32条)国は農業の自然循環機能の維持増進を図るため、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進その他必要な施策を講ずる。

※注1 農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつこれを促進する機能のこと。

詳しくはこちら「農林水産省【有機農業・有機農産物とは】」をご覧ください。

(農水省HPより引用)

OCOの取り組み

有機農業のこうした考え方を実現するためには、適正な規格基準と公正な認証の仕組みが不可欠です。次世代に正しく伝え、引き継いでいくために、農林水産省 登録認証機関であるOCO(株式会社オーガニック認定機構)では、力量のある審査員が質の高い審査に取り組んでいます。

オーガニックの「認証」は安全を証明する未来への大切なパスポートだと考えるからです。