有機畜産物の生産行程管理者

JAS法が定める「有機」の基準を満たして生産された畜産物です。第三者認証機関がこれを証明することによって、有機畜産物の信頼性が担保されます。OCOはこの第三者認証機関としてその役割を果たしています。

基準概要有機畜産物の生産の方法についての基準に適合
認証の対象家畜:牛、馬、めん羊、山羊、豚
家きん:鶏、うずら、だちょう、七面鳥、あひる及びかも(かもにおいては、あひるとの交雑種を含む)
申請書類申請書、マニュアル(規程書)、飼育場・処理場・圃場等図面(周辺図、配置図)、生産フロー、機械器具リスト、生産記録、飼育記録、処理記録、契約関連(運送、防虫防鼠、保管等)、資材関連(包装資材、防虫防鼠資材、動物用医薬品、飼料等)、年間計画 その他                                                                           ※実地審査予定日までに、全ての申請書類の提出がない場合は、実地審査予定日の延期等を行います。

外国格付の表示

外国格付け表示の認証を取得すれば、有機畜産物に外国の有機ロゴを付し輸出ができます。
有機同等性を利用して輸出される有機製品に付すことができる外国格付の表示はアメリカ、カナダ、EU。