有機農産物及び有機飼料の生産行程管理者

米麦、野菜、果樹など、有機農産物の生産方法に基づいて生産された農産物のこと。OCOをはじめ第三者認証機関が認証することで、有機農産物の信頼性が担保されます。生産者は「有機」であることを強調表示でき、消費者は誤認なく適正な商品選択が可能になります。

基準概要有機農産物及び有機飼料の方法についての基準に適合
認証の対象米穀、麦類、雑穀、豆類、野菜、果実だけでなく、樹木の花(桜の花)、葉(桜の葉、柿の葉、ホウバの葉)、種子(銀杏、山椒)、それ以外に畑わさび、自生のわさび、ポット栽培 、自生している木イチゴ、山菜や貝割れ大根、豆苗、もやし等のスプラウト類、タラの芽、茶やもやし、キノコなどを切断、貯蔵のための乾燥、冷凍したものも含まれる
申請書類申請書、マニュアル(規程書)、圃場及び作業場等図面(周辺図、配置図)、生産フロー、機械器具リスト、生産記録(丸3年分)、契約関連(運送、防虫防鼠、保管等)、資材関連(包装資材、防虫防鼠資材、農業資材、農薬等)、年間計画 その他
※実地審査予定日までに、全ての申請書類の提出がない場合は、実地審査予定日の延期等を行います。

外国格付の表示

外国格付け表示の認証を取得すれば、有機農産物に外国の有機ロゴを付し輸出ができます。
有機同等性を利用して輸出される有機製品に付すことができる外国格付の表示はアメリカ、カナダ、EU。