諸外国の多くは「有機」の名称表示を規制し、その国の有機認証を受けた産品でなければ「有機」と表示できないことになっていますが、国家間で「同等性」が認められれば、他国の有機認証を自国の有機認証と同等のものとして取り扱うことが可能になります。これを「有機同等性」といいます。
農林水産省では、英国、米国、豪州、ニュージーランドに対し、日本との有機同等性に有機酒類を追加することを目指して協議を進めてきましたが、この度これら4カ国との間で合意に至り、パブコメを開始しました。なお、同等性発効日は10月1日を予定しております。
日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント




英国、米国とは相互認証であり、日本から同等性を利用して有機酒類を輸出することも可能となります。また、豪州、ニュージーランドへの有機酒類の輸出については、酒類以外の有機加工食品と同様に有機JAS認証をもって輸出可能となりますので、関係各社さまにとっては、世界市場への進出・販路拡大の絶好のチャンスとなるはずです。


