諸外国の多くは「有機」の名称表示を規制し、その国の有機認証を受けた産品でなければ「有機」と表示できないことになっていますが、国家間で「同等性」が認められれば、他国の有機認証を自国の有機認証と同等のものとして取り扱うことが可能になります。これを「有機同等性」といいます。
日本-スイス間の「有機同等性」については、これまで有機酒類は対象外となっていましたが、農林水産省がスイス側に確認したところによると、日本からスイスに向けた輸出において、日本の有機ワイン(ぶどう酒)を除く有機酒類については、有機加工食品として「有機同等性を利用した輸出が可能」という回答が得られました。
同省では、スイス側の回答を受け、スイス向け有機酒類の輸出について日本側の制度上の取扱いを確認し、今後日本ースイス間の「有機同等性」において、有機酒類の扱いを以下のようにする方向です。
・日本からスイスへの輸出について
有機ワイン(ぶどう酒)を除く有機酒類について、「有機同等性」を用いて輸出可能。有機ワインは有機同等性の対象外とする。
・スイスから日本への輸入
有機酒類は「有機同等性」の対象外とする。
日本ースイス間の「有機同等性」においては、日本側に原料原産地制限(日本又は日本の同等国産に限る)が課されていることに留意する必要があります。
なお、農林水産省では、この原料原産地制限の撤廃に向けスイス側に交渉を打診する予定とのことです。



