認証制度創設の背景
1 「有機」「減農薬」等の表示が氾濫し、消費者の適正な商品選択に支障が生じていたことから、農林水産省では平成4年に表示ガイドラインを制定し表示の適正化を図ってきましたが、ガイドラインには強制力がないことから、有機農産物についての不適切な表示が行われたり生産基準の不統一が見られる等混乱している状況にありました。
2 一方、国際的には、平成3年からコーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)において、有機食品に係るガイドライン作成についての検討作業が開始され、平成11年には、「有機生産食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン」が採択されました。
3 このような状況を踏まえ、平成11年に改正されたJAS法に基づき、有機農産物やその加工食品に関する日本農林規格が制定され、表示の適正化が図られました。(その後、有機畜産物等に関する日本農林規格についても制定されます)
4 なお、有機食品に関する日本農林規格は、コーデックスガイドラインに準拠して定められたものであり、米、欧、豪、等の諸外国においても、我が国と同様にコーデックスガイドラインに準拠した制度です。
詳しくは「農林水産省【有機食品の検査認証制度について】をご覧ください。
有機農産物の生産方法の基準(ポイント)
・ 堆肥等による土作りを行い、播種・植付け前2年以上 及び栽培中に(多年生作物の場合は収穫前3年以上)、原則として化学的肥料及び農薬は使用しないこと
・ 遺伝子組換え種苗は使用しないこと
有機畜産物の生産方法の基準(ポイント)
・ 飼料は主に有機飼料を与えること
・ 野外への放牧などストレスを与えずに飼育すること
・ 抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと
・ 遺伝子組換え技術を使用しないこと
有機加工食品の生産方法の基準(ポイント)
・ 化学的に合成された添加物や薬剤の使用は極力避けること
・ 原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品であること
・ 薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行うこと
・ 遺伝子組換え技術を使用しないこと
OCOの取り組み
有機認証制度を正しく運用するためには、適正な規格基準と公正な認証の仕組みが不可欠です。次世代に正しく伝え、引き継いでいくために、農林水産省 登録認証機関であるOCO(株式会社オーガニック認定機構)では、力量のある審査員が質の高い審査に取り組んでいます。
オーガニックの「認証」は安全を証明する未来への大切なパスポートだと考えるからです。