特別栽培農産物の表示ガイドライン
特別栽培農産物
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
ロゴマーク | 認証規格(認証のガイドラインは略称) | |
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特別栽培農産物(農産物) | その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下 | |
特別栽培農産物(精米) | とう精の実績等を調査し、その実績等に係る内容を記録する |
認証までの流れ(申請書受理から認証書交付まで30日以内)
申請者
OCO
①問合せ / 申請
②申請書類の提出
審査費用の振込
③申請書類の受理
入金確認
入金確認
入金確認後、審査日を決定する。
④書類審査
申請書類を審査員が確認し、適合であれば、実地審査に移行する。
⑤認証書の交付