特別栽培農産物(農産物)

その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物のことです。OCOはこの認証を行うことで、農産物の安全性を保証します。

基準概要化学合成された農薬及び肥料の使用が慣行レベルの5割以下であること
認証の対象農産物(野菜及び果実(加工したものを除く。)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製したものをいう。)
申請書類申請時【生産】:登録申請書、栽培計画、栽培管理記録、出荷管理記録、OCO特別栽培農産物登録情報
認証登録後【生産】:申請書、看板参考様式、栽培計画、栽培記録、出荷記録、OCO特別栽培農産物登録情報

特別栽培農産物(精米)

その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された米をいいます。OCOはこの認証を行うことで、農産物の安全性を保証します。

基準概要実績等に係る記録内容を確認する者であって、精米責任者によるとう精等について必要に応じ指導を行う
認証の対象精米
申請書類申請時【精米】:精米計画登録(申請)書、特別栽培米受払い台帳(精米記録)
認証登録後【精米】:申請書、特別栽培米受払台帳の提出