食品安全基本法 Q&A
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Q&A(食品安全基本法とは)
食品の安全性の確保に関する施策の策定にあたってはリスク分析手法を導入し、①食品健康影響評価(リスク評価)の実施、②リスク評価に基づいた施策の策定(リスク管理)、③関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)を行うことになりました。
評価はその時点の水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に実施されます。
以前の日本の食品安全行政では、科学的評価と施策策定が一体で行われていましたが、この法律の施行後はリスク評価については施策策定とは別の機関で行うこととし、リスク評価を行う機関として内閣府に食品安全委員会が設立されました。
評価はその時点の水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に実施されます。
以前の日本の食品安全行政では、科学的評価と施策策定が一体で行われていましたが、この法律の施行後はリスク評価については施策策定とは別の機関で行うこととし、リスク評価を行う機関として内閣府に食品安全委員会が設立されました。
例)農薬についての法制度
食品安全基本法の制定や食品衛生法の改正は、2003年5月に相次いで行われました。また、食品安全基本法に基づく内閣府食品安全委員会も、同年7月に発足しました。これら一連の変革は、BSE、O-157、無登録農薬などの事件や事故により、食の安全を求める消費者の声が高まったことに対応したものです。
食品安全基本法は、食品の安全の確保のための包括的な法的枠組みを定めています。「食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行わなければならない」(第3条)と明確にうたい、消費者保護を全面に打ち出したことが、これまでの法律や制度に比べて大きく変わった点であるといわれています。また、食品の安全については、これまでの「絶対安全を求める」という考えから、「食品の安全には『絶対』はなく、リスクの存在を前提に科学的手法にもとづき制御する」という立場を明確にしています。
食品安全基本法は、食品の安全の確保のための包括的な法的枠組みを定めています。「食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行わなければならない」(第3条)と明確にうたい、消費者保護を全面に打ち出したことが、これまでの法律や制度に比べて大きく変わった点であるといわれています。また、食品の安全については、これまでの「絶対安全を求める」という考えから、「食品の安全には『絶対』はなく、リスクの存在を前提に科学的手法にもとづき制御する」という立場を明確にしています。
リスク評価は食品安全委員会が担当
このため、食品のリスク(健康への悪影響が生じる確率とその程度)への対応については、リスク評価とリスク管理を分離して、リスク評価を関係の行政機関が行うのではなく、新設の食品安全委員会が担当、リスク管理はこれまで通り厚生労働省や農林水産省などが担当することとしました。
「リスク評価」とは、食品を摂取することによる人の健康に及ぼす影響について科学的に評価することを意味します。また、「リスク管理」とは、国民の食生活の状況などを考慮し、食品健康影響審査が行われた際の結果に基づき、基準の設定や規制の実施などの行政的な対応を行うことです。
なお、リスク評価にあたっては透明性を確保することとされており、委員会・議事録・提出資料等は原則公開とされています。ただし、個人の秘密、企業の知的財産権等、特定の者に不当な利益・不利益をもたらすおそれのある場合は、非公開とされています。
さらに食品安全委員会は、データと明らかな証拠に基づいて行われたリスク評価について、関係者相互の情報と意見の交換によって社会的合意を得るという「リスクコミュニケーション」を推進することにしています。
たとえば、農薬の安全性評価(1日摂取許容量=ADI=の設定など)は、食品安全委員会が行ます。そして、この安全性評価に基づいて厚生労働省や農林水産省が使用基準(残留基準など)を設定し実際の規制などを行ます。
食品安全委員会の発足に伴い、農林水産省ではリスク管理部門(具体的には農産安全管理課・農薬対策室)を産業振興部門から分離して新たに設置した消費・安全局に移したほか、農薬取締法を改正して農薬の回収命令制度も作りました。厚生労働省でも、食品保健部を食品安全部に改称し、そのなかに「輸入食品安全対策部」を設けて輸入食品のチェック体制を強化しています。
「リスク評価」とは、食品を摂取することによる人の健康に及ぼす影響について科学的に評価することを意味します。また、「リスク管理」とは、国民の食生活の状況などを考慮し、食品健康影響審査が行われた際の結果に基づき、基準の設定や規制の実施などの行政的な対応を行うことです。
なお、リスク評価にあたっては透明性を確保することとされており、委員会・議事録・提出資料等は原則公開とされています。ただし、個人の秘密、企業の知的財産権等、特定の者に不当な利益・不利益をもたらすおそれのある場合は、非公開とされています。
さらに食品安全委員会は、データと明らかな証拠に基づいて行われたリスク評価について、関係者相互の情報と意見の交換によって社会的合意を得るという「リスクコミュニケーション」を推進することにしています。
たとえば、農薬の安全性評価(1日摂取許容量=ADI=の設定など)は、食品安全委員会が行ます。そして、この安全性評価に基づいて厚生労働省や農林水産省が使用基準(残留基準など)を設定し実際の規制などを行ます。
食品安全委員会の発足に伴い、農林水産省ではリスク管理部門(具体的には農産安全管理課・農薬対策室)を産業振興部門から分離して新たに設置した消費・安全局に移したほか、農薬取締法を改正して農薬の回収命令制度も作りました。厚生労働省でも、食品保健部を食品安全部に改称し、そのなかに「輸入食品安全対策部」を設けて輸入食品のチェック体制を強化しています。
残留農薬規制にポジティブリスト制を導入
一方、食品衛生法の改正では、残留農薬規制にポジティブリスト制が導入されました。ただし、3年間の猶予期間をおき、施行は2006年5月29日に行われれました。ポジティブリスト制とは、残留基準が設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止することをいいます。しかし実際の農業生産の現場では、防除対象の農作物に隣接する他の農作物にも農薬が飛散して残留する可能性が否定できず、このような残留をも禁止すると生産が成り立たなくなる恐れもでてきます。そのため、今回導入された制度では、残留基準が設定されていない農薬の残留については一定の底上げ(一律基準値設定)をして、それを超える残留のある農産物の流通を全面的に禁止するという対応をとっています。