申請者及び認証事業者について
申請者及び認証事業者について
JAS法施行規則第四十六条(登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
法第十九条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
詳細の確認は以下のリンクよりご確認ください。
リンク:三段表(法律、政令、省令)
一 法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から
第三項まで、第三十一条第一項及び第三十三条第一項の認証の実施方法に関する基準
イからホ
二 認証事項の確認に関する事項
イからト
三 認証事業者の認証の取消しその他の措置の実施方法に関する基準
イからチ
四 認証事業者の認証等に係る公表に関する基準
イからト